青色申告の特典を受けるためにすべきこと

青色申告の特典を受けるためにすべきこと

帳簿・決算書が必要に!

「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば青色申告で確定申告を行う権利を得ることができます。しかし手続きをしただけでは、青色申告のメリットを享受することはできません。帳簿付け・決算書の作成・帳簿の保管の3つを行うことで初めて青色申告の特典が適用されます。

帳簿を付ける

青色申告の最大の特典ともいえば青色申告特別控除です。この65万円の控除を受けるためには、複式簿記で帳簿付けを行わなければいけません。私は経理として働いていたことがあるので複式簿記といわれても、「あ、複式ね」くらいの認識ですが一般的にはあまり知られていないと思います。

複式簿記とは、「取引を仕訳する際に、勘定科目を割り当てる」簿記の方法の一つです。総勘定元帳と呼ばれる帳簿を作成するために、仕訳帳を作成します。仕訳帳を作成するために補助簿を作成します。

ここまでの話を聞いて、まったくチンプンカンプンという方は税理士に青色申告の処理を任せるのがよさそうです。青色申告自体は会計処理メインになるので、事業で稼ぐ動きに直接は影響してきません。得意でなければ事業主がやる必然性がありませんからね。

とはいえ、青色申告のための帳簿付けをする作業は事業の状態を数字で客観的に把握するためにとても役立ちます。パソコンに会計ソフトを入れて、日々の帳簿付けをするだけでも取り組むのがよさそうです。

ちなみに私はこのソフトを使っています。

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近所の家電量販店で皆藤愛子と松岡修造が並んでいて、即決でした(笑)

決算書を作成する

青色申告者は確定申告の際に「申告書B」の第一表と第二表以外にも、「青色申告決算書」を作成して、一緒に提出しなければいけません。「青色申告決算書」とは、読んで字の如く決算書ですので「損益計算書」と「貸借対照表」が入っています。パソコンと会計ソフトを使って毎日の取引を仕訳しておけば、比較的簡単に決算書を作成することができます。できあがった決算書を税理士にチェックしてもらう、というのも低コストで効果が高いやり方です。

帳簿などの書類を保管する

青色申告する際に提出した「申告書B」の控え、「青色申告決算書」の控え、そして決算書を作成する元になった帳簿や領収書、請求書などは7年間保存しておく必要があります。これは法律で決まっていますので、税務調査が入ったときに「捨てちゃいました」では済まされません。ファイリングするなどしてしっかりと保存しておきましょう。

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