減価償却資産の償却方法の届出

減価償却資産の償却方法の届出

減価償却資産の2通りの償却方法

固定資産の減価償却は、何もしなければ「定額法」で計算します。節税のメリットの多い「定率法」を適用するためには届出を出す必要があるので注意が必要です。

償却方法は途中で変更できません!

固定資産は基本的には減価償却をします。減価償却には「定額法」と「定率法」という2種類の計算方法があります。定率法を選択したいのであれば「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を、納税地の税務署に提出する必要があります。この「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しない場合は「定額法」でしか償却できません。

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限は開業した事業年度の確定申告期限までとなっています。平成26年に開業したのであれば、平成27年の3月15日までに提出する必要があります。また、注意しなければいけないのは「固定資産の償却方法は正当な理由無く途中で変更することができない」という点です。もちろん固定資産の償却方法を定額法で行うと決めているのであればこの手続きは必要ありません。

節税のメリットが大きいのは定率法

一般的には1年目に経費として計上できる額が大きい定率法の方が、定額法に比べて節税メリットが大きいといわれています。自分のビジネスの性質を見極めながら、必要であれば早めに申請しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です