確定申告の期間を過ぎたらどんなペナルティが待っているのか?

確定申告の期間を過ぎたらどんなペナルティが待っているのか?

確定申告の提出期限は基本的に毎年3月15日です。余裕を持って2月の末までに提出しておけば問題ないです。また、何かしら修正が必要になった場合も2月末に一旦提出しておけば、修正後の申告書の提出も期限内に間に合います。

とはいえ、確定申告の提出期限を超えたらどうなるか?知っておきたいですよね。この記事では、確定申告の期限を過ぎてしまったらどのようなペナルティがあるのか?どれくらいデメリットになるのか?といったことを解説します。

「こんなことになるくらいなら、期限内に確定申告をまとめて提出するさー!」と思っていただければ幸いです。

 

 

確定申告の期間を過ぎたらどんなペナルティが待っているのか?

期限を過ぎてしまった場合の具体的なペナルティは以下の3つです。
・無申告加算税がかかる
・延滞税がかかる
・青色申告者の65万円特別控除が受けられなくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

無申告加算税がかかる

無申告加算税はその名の通り、期限までに申告がされなかったことに対してかかる税金です。わかりやすいペナルティですね。具体的にいくらになるかというと、納付する税額のうち50万円までは10%の税率、50万円を超えた部分は15%の税率で計算します。

一応救済措置も用意されています。具体的には、税務署から指摘されるよりも前に、自主的に期限後申告を完了すれば、無申告加算税は5%で済みます。早めのリカバリーが傷を浅くしてくれるのは、仕事と同じですね。

 

延滞税がかかる

延滞税は税金の納付が遅れたことに対して利息を取られる、というイメージです。本来納めるべき税金の額をベースに滞納した日数と税率をかけて計算します。このとき無申告加算税は計算のベースには入りません。あくまでも本来納めるべき税額がベースです。

具体的な計算方法について説明してもよいのですが、国税庁のホームページに詳しく掲載されています。そちらを参照してください。

> 延滞税の計算方法(国税庁HP)

 

青色申告者の65万円特別控除が受けられなくなる

僕が個人的に一番痛いと思うペナルティがこれです。青色申告を行っている方はわかると思いますが、特別控除の65万円って節税効果がものすごく高いです。この青色申告特別控除を受けられなくなると、手元に残るお金が大幅に目減りしてしまいます。

特別控除の代わりに白色申告と同じ10万円の控除に格下げになってしまいます。この青色申告特別控除を死守するためだけにでも、確定申告の期限は絶対に守るべきです!

 

まとめ

確定申告の期限を過ぎたら、どのようなペナルティが待っているのかについて紹介しました。期限を過ぎて良いことなんて一つもありません。できるだけ早め早めの準備を心がけて、余裕をもって確定申告の提出と納税を行いましょう。

今年の確定申告の期間については、下記の記事を参考にしてみてください。

確定申告はいつからいつまで?申告期間をズバリ答えます!

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しっかり節税&納税しましょう!!

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