被害額が大きいときの災害減免法や震災特例法

災害減免法とは?

被害が甚大な場合は、災害減免法が適用できるかどうかも検討しましょう。被害全額が時価計算で住居などの家財の2分の1以上の損失で、申告者の所得金額が1000万円以下であれば雑損控除ではなく税額控除の災害減免法を適用させることができます。

災害減免法を選ぶか雑損控除を選ぶかのポイントは損失をその年に消化できるかどうかで判断します。具体的には、災害減免法を選んでその年だけの損失分を全て消化できないのであれば、最高で3年間まで繰り越せる雑損控除を選んだほうがよいです。

東日本大震災の被災者に適用される「震災特例法」

平成23年分の確定申告から東日本大震災の被災者に対しては「震災特例法」が適用されます。該当するものがあれば税務署に問い合わせてみましょう。

雑損控除の特例

平成23年分の確定申告では、震災で受けた損失を平成22年に受けたものとして雑損控除を受けることができました。また災害で生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための災害関連支出については、3年以内に支出されるものが雑損控除の対象になっています。(通常であれば災害がやんだ日から1年以内の支出が対象)

雑損失の繰越控除についての特例

雑損失の繰越控除は、通常は3年間の繰越が最高になっていますが5年間に延長されました。

他にも災害減免法による所得税の減免の特例や被災事業用資産の損失の必要経費参入に関する特例、純損失の繰越控除の特例と繰戻還付の特例などがあります。

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