終身保険や養老保険と所得控除

生命保険の毎月の保険料も所得控除対象です

確定申告をする本人と配偶者、扶養家族が加入している生命保険料、共済掛金、個人年金保険料、介護医療保険料などが生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除の対象は「人の病気や死亡に対する保険」になっているので、損害保険会社の扱う所得補償保険も控除の対象になります。

生命保険料控除の新旧制度

平成24年分の確定申告から生命保険料控除が変わりました。保険の契約締結日が平成23年12月31日までの契約は旧制度で計算します。保険の契約締結日が平成24年1月1日以降の契約は新制度で計算します。新制度の変更点は、これまであった一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて介護医療保険料控除が新設されたことです。

生命保険料控除額の計算方法

生命保険料控除の計算方法は年間支払い保険料の合計額によって異なってきます。下記の表のようになります。

年間の支払保険料の合計額 控除額
2万円以下 支払金額
2万円を超え4万円以下 支払金額÷2+1万円
4万円を超え8万円以下 支払金額÷4+2万円
8万円超え 4万円

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれの上限が4万円なので、最高で12万円の控除まで受けることができます。

旧契約と新契約の両方を契約している場合の控除額の出し方

旧契約と新契約の両方を契約している人は3つの申告方法があります。

(1)旧制度のみで申告

生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つだけで申告する方法です。どちらも上限額が5万円なので、合計10万円が最高控除額です。

(2)新制度のみで申告

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれの上限が4万円なので、12万円が最高控除額です。

(3)旧制度と新制度の併用で申告

それぞれの保険ごとの上限額の多い方を採用していきます。すべての上限額を合計すると14万円になりますが、控除額の上限は12万円になります。

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