地震保険と所得控除

地震保険は5万円まで全額控除

地震保険料控除は自宅を対象にした地震保険に加入している場合に受けられる所得控除です。1年間に支払った保険料の全額が控除額になり、最大で5万円まで控除を受けることができます。地震保険とみなされる保険は、生活するための住居が地震などの被害を受けたときに補填される契約です。

平成18年分で廃止になった損害保険料控除との関係性

地震保険控除は平成19年分の確定申告から導入された所得控除で、それ以前は住宅だけでなくモノに対しても有効だった火災保険や損害保険の保険料が対象の損害保険料控除という所得控除がありました。

この損害保険料控除は18年分で廃止になってしまったので、長期契約していた加入者への救済措置も整えられています。具体的には下記の3つの条件を満たした場合「旧長期損害保険」として地震保険料控除の対象にできます。この際認められる控除額の上限は1万5千円です。

  1. 保険期間が10年以上。満期返戻金がある長期損害保険契約である。
  2. 平成18年12月31日までに契約しており、保険期間が開始されている。
  3. 平成19年1月1日以降に契約内容を変更していない。

自宅兼事務所の地震保険について

自宅の一部を事務所や店舗として使っている場合は地震保険料を按分して処理します。地震保険料控除は所得控除なので、プライベート部分の支出が対象になります。例えば支払った地震保険料が4万円で按分割合が、(プライベート:仕事)=(3:1)の場合で考えてみましょう。このケースではプライベートで支払った地震保険料が3万円になるので、地震保険料控除の額は3万円になります。仕事用の1万円は地震保険料として必要経費で処理してください。

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