健康保険や年金などの社会保険料を支払った?

個人事業主が受けられる社会保険料控除とは?

個人事業主であれば、地方公共団体運営の国民健康保険か業種ごとの保険組合が運営している保険に加入していると思います。こういった社会保険として認められている保険料を支払っていれば控除の対象になります。具体的には1年間に支払った保険料の全額を社会保険料控除として所得控除してもらえます。

配偶者や扶養家族がいる場合は、自分の社会保険だけでなく家族の分の保険料も合計して控除額にすることができます。保険組合が運営している保険の場合は少し注意が必要です。組合費と保険料のうち、保険料の部分のみが控除の対象になります。気をつけましょう。

国民保険料や介護保険料も忘れずに

社会保険料控除は国民健康保険だけではありません。国民年金保険料や国民年金基金の掛金、40歳以上の被保険者を対象にした介護保険料も社会保険料控除の対象になってきます。これらのすべてに関して、1年間に支払った全額が控除の対象になります。

国民年金保険料と国民年金基金に関しては、自治体から発行された支払い証明書を添付する必要があります。申告書Bに記入すると同時に支払い証明書を台紙に添付して合わせて税務署に提出しましょう。

脱サラして独立した年の保険料をどう扱えばいいか?

1月から12月までの間に脱サラして個人事業主になった人は、会社員のころに給与天引きされていた厚生年金保険料があります。この厚生年金に支払った金額も社会保険料控除の対象になります。もれなく控除額に含めるようにしましょう。

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